



国際センターでは、法務省入国管理局および文部科学省からの依頼により、これらの申請を取次申請によって行なっています。また、みなさんが個人で入国管理局に申請すること(個人申請)もできます。大学取次申請の場合は国際センターへ、個人申請の場合は入国管理局へそれぞれの必要書類をそろえて、申請することになります。
入学前に日本語学校などに通っていたため、在留資格が「就学」となっている留学生は、「留学」に変更する手続きをとる必要があります。なお、在留資格が「留学」でない学生は、授業料減免を受けられないほか、奨学金の応募資格がない場合がありますので、注意してください。
大学卒業後も就職や就職活動のために日本に在留する場合の手続きについては国際センターに相談してください。
必要書類
*7. に関しては「就学」からの変更の場合に必要です。
*9. に関しては「科目等履修生」のみ必要です。
外国人である皆さんは、「出入国管理及び難民認定法(以下、「入管法」という)」により、日本に「留学」という在留資格で滞在しています。1年または2年の在留期間が定められており、その期間を超えて日本に滞在することはできません。在留期間を超えて不法に残留すれば処罰の対象となり、また、強制退去させられる場合もあります。引き続き日本に滞在する場合、在留期間の満了日までに在留期間更新の手続を行なってください。在留期間更新許可申請は在留期間満了日のおおよそ2ヶ月前から申請できます。
必要書類
取次申請の場合も、個人申請の場合も、「外国人登録法」の定めるところにより、在留期間更新または在留期間変更が許可されてから、14日以内にみなさんが居住する地域の市・区役所(居住地域によって異なる)に届出なければなりません。
留学中に帰国などで一時的に日本を出国して再び戻り、日本で勉学を継続する場合は、出国前に入国管理局で「再入国許可」を取得しなければなりません。もし、「再入国許可」を取得しないで出国した場合には、改めて査証(ビザ)を取り直さなければならなくなり、再び入国できるまでに非常に長い時間が必要になります。 なお、再入国許可の有効期限は、「許可を受けた日から在留期限を超えない範囲で、3年を超えない範囲」となっています。
必要書類
*数次の場合は、その時点での在留期限まで使用できますが、在留期間を更新した場合、そのたびに新しく許可を再取得しなければなりません。
入管法第19条により入国管理局に資格外活動許可の申請をし、法務大臣から許可を受け、 その証明書となる「資格外活動許可書」を持っていないとアルバイトはできません。 在留資格が「留学」の場合の許可内容、申請手続および注意事項などは下のとおりです。
[許可の範囲]
本来の活動(学修)に支障を及ぼさない範囲内で、曜日ごとの時間配分を自由に行いながら、 下の表の時間内でアルバイトができます。
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通常 | 長期休業期間中(夏休み等) |
| 学部・大学院の正規生 | 1週間28時間以内 | 1日8時間以内 |
| 科目等履修生 | 1週間14時間以内 | 1日8時間以内 |
平成21年度の長期休業期間
[許可対象外のアルバイト]
*こうした業種に係わるチラシやティッシュ配りなども禁止されています。
[資格外活動許可の有効期間]
「許可を受けた日から在留期限を超えない範囲で、3年を超えない範囲」です。
[大学での取次申請受付日程について]
次の期間に必要な書類をそろえた上で、国際センターに提出してください。| 平成21年度取次申請受付日程(予定) | |
|---|---|
| 4月 | 4/6-13 |
| 5月 | 5/11-14 |
| 6月 | 6/1-4 |
| 7月 | 6/29-7/2 |
| 8月 | 資格外活動許可「副申請」のみ受付 |
| 9月 | 9/7-10 |
| 10月 | 10/5-8 |
| 11月 | 11/9-12 |
| 12月 | 12/1-3 |
| 1月 | 1/12-14 |
| 2月 | 資格外活動許可「副申請」のみ受付 |
| 3月 | 資格外活動許可「副申請」のみ受付 |
1. 東京入国管理局
住所:港区港南5-5-30
交通:
1) JR品川駅東口から都バス≪品川埠頭循環≫で「東京入国管理局前」下車
2)東京モノレールまたは東京臨海高速鉄道「天王洲アイル」駅から徒歩15分
tel: 03-5796-7111(代)/ 03-5796-7112(インフォメーションセンター)
2. 東京入国管理局立川出張所
住所:国立市北3-31-2 立川法務総合庁舎
交通:JR「立川駅」北口から徒歩約20分、または北口駅前バス停(立川バス)12番のりばから「北町」行き乗車、「多摩車検場前」下車
tel: 042-528-7179

日本に滞在する外国人は、「外国人登録法(以下、「外登法」という)」の定めるところにより、在留期間が90日を超える場合は、入国後90日以内に、居住する市(区)役所などで、外国人登録の手続きをしなければなりません。
小平市在住の場合:
〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所1階 市民課記録係
tel: 042-346-9805 fax: 042-342-1227
みなさんは、交付された「外国人登録証明書」を、外登法第13条により、常に携帯していなければなりません。また、入国審査官や警察官などに外国人登録証明書の提示を求められた場合は、速やかに提示してください。この外国人登録証明書を携帯していれば、旅券(パスポート)を携帯する必要はありません。
なお、在留資格の期間を満了し、日本を出国する場合には、外登法第12条により、出国港(空港など)の入国審査官に外国人登録証明書を返納しなければなりません。外国人登録には、次のものが必要です。(詳しくは各市区町村に問い合わせてください)
*申請から約2週間後に「外国人登録証明書」が発行されます。
次の場合には外登法により定められた期間内に市(区)役所に申請しなければなりません。
1)在留期間更新許可、在留資格変更許可などを受けた場合
・申請期間 : 許可を受けた日から14日以内に申請すること
・申請に必要なもの : 旅券(パスポート)、外国人登録証明書
2)居住地を移転した場合(現住所を変更した場合)
・申請期間 : 移転した日から14日以内に申請すること
・申請に必要なもの : 変更登録申請書(申請窓口にあります)、 外国人登録証明書
*大学の教務課と国際センターにも、現住所の変更を届け出てください。
3)外国人登録証明書を紛失または盗難等により失った場合
・申請期間 : 失ったことを認めた日から14日以内に申請すること
・申請に必要なもの : 外国人登録証明書申請書(申請窓口にあります)、旅券(パスポート)、写真(縦4.5cm×横3.5cm) 2枚(6ヶ月以内に撮影したもの)
4)氏名、国籍、在留資格、在留期間が変更になった場合
・申請期間 : 変更があった日から14日以内に申請すること
・申請に必要なもの : 変更登録申請書(申請窓口にあります)、外国人登録証明書、旅券など変更が生じたことを証明するもの

母国へ帰国される前に、次のことを忘れずに手続きして下さい。
1. 国民健康保険の解約
居住する市(区)役所へ保険証を返還し、保険料の精算をします。
2. 銀行口座の解約
銀行に口座を開設している場合、銀行での解約の手続きをしなくてはなりません。
全額お金を引き出しただけでは、解約したことにならないので注意してください。
3. 家賃・公共料金の精算
アパートの家賃、電話、水道、ガス、電気、携帯電話など全て解約し、料金の精算をして ください。
4. 外国人登録証明書の返還
外国人登録証明書は、帰国時に日本の空港で入国審査官に返還します。
入国審査官から、居住していた市(区)役所へ連絡されます。