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学籍(休学・退学・住所変更等)に関する手続

休学、退学を考えている方は、必ず教務課窓口まで相談に来てください。

本人または保証人に届出事項の変更(たとえば転居、改姓、本籍異動)があった場合は、必ず変更手続をしてください。

■住所変更、改姓、保証人変更、本籍異動などの手続

ご本人の住所、電話番号、メールアドレスの変更手続は、Live Campus の「学籍情報の更新」画面からできるようになりましたので、速やかにご自身で変更してください。(教務課への届出は不要です)

ただし、改姓、保証人の変更、保証人住所の変更、学費請求先の変更、本籍の変更等は必ず教務課窓口に届出をしてください。

■休学

病気その他やむを得ない理由によって、2ヶ月以上出席できない場合は、学長に願い出て休学することができます。
学長宛の「休学願」に医師の診断書または保証人の理由書を添えて教務課に提出してください。
この他に、学長が病気その他の理由で修学の継続が適当でないと判断したときは、願い出を待たないで休学を命ずることがあります。

休学については次の事項に注意してください。

  • 1) 休学の期間は当該年度に限る。ただし、やむを得ない理由があれば、さらに手続きをして休学を継続することができる。
  • 2) 休学の期間は通算して2年を越えることはできない。
  • 3) 休学の期間は在学年数には含まれないので、卒業するためには休学期間中の必要出席日数および必要単位数を満たす期間だけ、追加して在学しなければならない。ただし、休学期間中も学生としての身分は継続される。
  • 4) 休学期間中の授業料は、休学した月から休学の終わる月までの期間について、その半額が免除される。

■復学

休学の理由が解消して復学する場合は、あらかじめ復学後の学習方法などについて所属研究室に相談した上で、学長に願い出なければなりません。
「復学願」に医師の診断書または保証人の理由書を添えて教務課に提出してください。
復学は、原則として前期のはじめとします。

■退学

病気その他やむを得ない理由によって、退学しようとするときは、学長に願い出なければなりません。
学長宛の「退学願」にその理由を明記し、保証人と連署の上、教務課に提出してください。
なお、退学を願い出た月までの学費は納入しなければなりません。

この他に、本人からの願い出がなくても、次のような場合には教授会の議を経て学長は退学を命ずることがあります。

  • 1) 休学の期間を除いて、8年間(編入学をした者については4年間)在学しても卒業できない場合。
  • 2) 休学の期間を過ぎても復学の願い出がない場合。
  • 3) 授業料を5ヵ月間滞納して、督促を受けても納入しない場合。ただし、退学決定後一定期間内に授業料の納入があった場合には、退学の決定が取り消されることがある。
  • 4) 死亡、または2年以上行方がわからない場合。