学校法人武蔵野美術大学
理事長 天坊昭彦
武蔵野美術大学
学長 長澤忠徳
このたび、被害に遭われた被災地の方々には、心よりお見舞い申し上げます。本学は、下記のとおり支援措置を講じますので、該当する学生はお申し出ください。
記
1. 支援対象学生(大学・大学院)
災害救助法適用地域に両親等の学費負担者が住む学生(平成29年4月新入生を含む)
【災害救助法適用地域】
[北海道]
帯広市・空知郡南富良野町・河東郡音更町・河東郡士幌町・河東郡上士幌町・河東郡鹿追町・上川郡新得町・上川郡清水町・河西郡芽室町・河西郡中札内村・河西郡更別村・広尾郡大樹町・広尾郡広尾町・中川郡幕別町・中川郡池田町・中川郡豊頃町・中川郡本別町・足寄郡足寄町・足寄郡陸別町・十勝郡浦幌町
(法適用日:平成28年8月30日)
[岩手県]
盛岡市・宮古市・久慈市・遠野市・釜石市・上閉伊郡大槌町・下閉伊郡岩泉町・下閉伊郡田野畑村・下閉伊郡普代村・九戸郡軽米町・九戸郡野田村・二戸郡一戸町
(法適用日:平成28年8月30日)
平成28年9月7日現在。詳細は内閣府防災情報のwebサイトにてご確認ください。 防災情報のページ(内閣府)
2. 支援の内容
(1)学費減免
在学生 | 平成29年度新入生 | |
---|---|---|
イ. 学費負担者死亡の場合 | 卒業まで学費免除 | 29年度学費(入学金含む)免除 |
ロ. 学費負担者が収入の方途を絶たれた場合 | 28年度学費免除 | 29年度学費(入学金含む)免除 |
ハ. 学費負担者の家屋崩壊(半壊を含む)の場合 | 28年度学費半額免除 または 28年度学費延納許可 |
29年度学費半額及び入学金免除 または 29年度学費延納許可 |
ニ.学費負担者が何らかの災害を被った場合 |
また、大学院博士後期課程の学生については、以下のとおりとする。
・イ及びロの場合は授業料半額並びに授業料を除く学費(施設費、維持費)及び入学金の全額を免除する。
・ハ及びニの場合は授業料を除く学費半額及び入学金の免除または学費延納許可とする。
(2)奨学金
在学生(博士後期課程の学生を含む)から支給申請があった場合、28年度において「被害の程度」に応じて贈与することとする。なお、平成29年度新入生については対象としない。
3. 申し込み
(1)学費減免希望者
【在学生受付期間】
平成28年9月7日から平成28年11月7日
【平成29年度新入生受付期間】
平成29年4月1日から平成29年6月17日
【提出書類】
希望者は「学費減免等願」及び以下の書類を教務チームへ提出してください。「学費減免等願」は、教務チームに用意しています。
1.被害状況に関する書類
- 状況イの場合は、それを証明する書類。
- 状況ロの場合は、被災により失業したことを証明する書類。
- 状況ハの場合は、罹災証明書及び状況が確認できる写真。
- 状況ニの場合は、任意様式に被災状況を詳細に記入し、学費負担者の署名捺印をした書類。
2.所得証明書又は課税証明書(市区町村役場で発行される証明書)
父と母(又はこれにかわる家計支持者)両方の「平成28年度課税証明書(平成27年度分)」。
3.源泉徴収票又は確定申告書の控え
父と母(又はこれにかわる家計支持者)両方について、給与所得者は「平成27年分給与所得の源泉徴収票」、自営業者は「平成27年分所得税の確定申告書」の控え。ご不明な点はお問い合わせください。
(2)奨学金希望者
【在学生受付期間】
平成28年9月7日から平成28年11月7日
【提出書類】
希望者は「奨学金登録票」を学生生活チームへ提出してください。「奨学金登録票」は学生生活チームに用意しています。
4. その他
質問や相談のある学生は、学費減免については教務チーム、奨学金については学生生活チームまでお問い合わせください。なお、手続きに際し、学生証の提示を求めますので必ず持参してください。
教務チーム
(学費減免について)
tel 042-342-6044
〒187-8505 東京都小平市小川町1-736 1号館2F
学生生活チーム
(奨学金について)
tel 042-342-6028
〒187-8505 東京都小平市小川町1-736 1号館2F