平成23年2月4日
学生の皆様へ
武蔵野美術大学
理事長 髙井 邦彦
学長 甲田 洋二
災害救助法適用地域出身の学生への支援措置について
このたび、災害に遭われた被災地の方々には、心よりお見舞い申し上げます。
本学は、下記のとおり支援措置を講じますので、該当する学生はお申し出ください。
記
1.支援対象学生(大学・大学院)
平成22年度「災害救助法」適用地域に両親等の学費負担者が住む学生(平成23年
4月新入生を含む)
*「災害救助法」が適用される市町村(平成23(2011)年2月1日 現在)
【新潟県】長岡市、小千谷市、十日町市、魚沼市
(1月30日追加適用地域)上越市、東蒲原郡阿賀町
(1月31日追加適用地域)柏崎市、妙高市、南魚沼市
2.支援の内容
(1)学費減免
(在学生) |
(平成23年度新入生) |
|
イ.学費負担者死亡の場合 |
卒業まで学費免除 |
23年度学費(入学金含む)免除 |
ロ.学費負担者が収入の方途を絶たれた場合 |
23年度学費免除 |
23年度学費(入学金含む)免除 |
ハ.学費負担者の家屋崩壊 (半壊を含む)の場合 |
23年度学費半額免除 |
23年度学費半額及び入学金免除 |
ニ.学費負担者が何らかの災害を被った場合 |
状況に応じ23年度学費半額及び入学金免除または23年度学費延納許可 |
また、大学院博士後期課程の学生については、以下のとおりとする。
・イ及びロの場合は授業料半額並びに授業料を除く学費(施設費、維持費)及び入学金の全額を免除する。
・ハ及びニの場合は授業料を除く学費半額及び入学金の免除または学費延納許可とする。
(2)奨学金
上記の支援対象学生(博士後期課程の学生を含む)から支給申請があった場合、23年度において「被害の程度」に応じて贈与することとする。
3.申し込み
(1)学費減免希望者
平成23年4月1日から平成23年4月20日までに「学費減免等願」及び次の書類を添付して教務課へ提出してください。
①上記イで学費負担者が死亡した場合は、それを証明する書類。
②上記ロで学費負担者が収入の方途を絶たれた場合は、被災により失業したことを証明する書類。
③上記ハで学費負担者の家屋崩壊(半壊を含む)の場合は、被災証明書等。
④上記ニで学費負担者が何らかの災害を被った場合は、任意様式に被災状況を詳細に記入し、学費負担者の署名捺印をした書類。
(2)奨学金希望者
所定の申請書を学生生活課まで提出してください。
4.その他
上記のことに関して、質問や相談のある学生は、(1)については教務課、(2)については学生生活課までお問い合わせください。
以 上
大雪にかかる被災学生への日本学生支援機構奨学金のお知らせ(2/1・19時更新)