武蔵野美術大学
理事長 高井邦彦
学長 甲田洋二
災害に遭われた被災地の方々には、心よりお見舞い申し上げます。
本学は、東日本大震災で被災された在学生で、経済的に修学困難な状態が続いている学生を対象に、下記のとおり支援措置を講じることを決定しましたのでお知らせします。
記
1. 支援対象学生(大学・大学院)
以下の(1)~(5)の5つの要件のすべてに該当するものを対象とする。
- (1)平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び同年3月12日に発生した長野県北部の地震により災害救助法が適用された市町村(帰宅困難者対応に伴い同法が適用された東京都を除く)に学費負担者が居住する学生。
【災害救助法適用地域】
厚生労働省による平成22年度「災害救助法」の適用地域(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び同年3月12日に発生した長野県北部地震により被害を受けた市町村。帰宅困難者への対応に伴い同法が適用された東京都を除く)。 - (2)現在も家計の回復が見込めず、修学を継続することが困難な者。
- (3)平成24年度の学費減免措置を受けた者または平成24年度学費減免措置未申請の者でやむを得ない理由があると認められた者。
- (4)平成24年度末に在学年数が修業年限に達していない者。
- (5)平成24年度末の進級判定で留年していない者。
2. 支援内容
震災・原発事故による被害状況及び現在の家計状況を勘案して支援内容を決定する。
被害状況及び現在の家計状況 | 学費減免等支援内容 | |
イ.学費負担者が収入の方途を絶たれた場合で | 現在も家計の回復が見込めず、修学を継続することが困難な者 | 家計状況に応じ、平成25年度学費の全額免除または学費半額免除 |
ロ.学費負担者の家屋崩壊、または原発事故の影響により長期避難している場合で | 家計状況に応じ、平成25年度学費の半額免除または平成25年度学費延納許可 | |
ハ.学費負担者が何らかの災害を被った場合で |
なお、大学院博士後期課程の学生については、以下のとおりとする。
・イの場合は授業料半額並びに授業料を除く学費(施設費、維持費)の全額または授業料を除く学費(施設費、維持費)の半額を免除する。
・ロ及びハの場合は授業料を除く学費半額の免除または学費延納許可とする。
3. 申し込み
平成25年4月1日から平成25年6月15日までに「学費減免等願」及び次の書類を添付して教務課へ提出してください。
- (1)被害状況に関する書類
a 上記イで学費負担者が収入の方途を絶たれた場合は、被災により失業したことを証明する書類。
b 上記ロで学費負担者の家屋崩壊の場合は、罹災証明書等及び状況が確認できる写真。
c 上記ハで学費負担者が何らかの災害を被った場合は、任意様式に被災状況を詳細に記入し、学費負担者の署名捺印をした書類。
*なお、bまたはcの場合の必要書類等については、すでに平成23年度学費減免等申請時に提出されている書類等を当てますので、改めて提出する必要はありません。
- (2)現在の家計状況に関する書類
市区町村が発行する平成22年~平成24年分の学費負担者の「所得課税証明書」。
なお、平成24年度学費の減免措置を申請している者は、平成22年~平成23年分の「所得課税証明書」についてすでに提出している書類等を当てますので、改めて提出する必要はありません。
4.その他
上記のことに関して、質問や相談のある学生は、教務課学務担当までお問い合わせください。
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9:00-16:30(昼休み 12:40-13:40 日・祝除く) |
以上