[教職員向け]新型コロナウイルス感染症への対応について

2020年4月7日 第1版

1.基本方針

具合の悪い人、特に発熱している人は、職場に来ない、来させない。

  1. 学生、教職員の安全
    学生、教職員及びその家族、関係者の人命保護を最優先する。
  2. 事業の継続
    大学からの指示、法令等及び行政の指導を遵守しつつ、業務継続に必要な体制を構築して、優先業務の継続に努める。

2.対応フロー

●教職員が罹患等した場合

  1. 主任教授または所属長及び保健室へ別紙調査票に基づき報告し、主任教授または所属長から対策本部(総務チーム)へ報告を行う。
  2. 保健所に報告し、対応について指導を受ける。また、他教職員に対しては大学内で感染者が確認されたことを周知するとともに、感染予防策を改めて周知徹底する。
  3. 保健所の調査に協力し、感染拡大防止のため、行動を把握し、速やかに濃厚接触者と見込まれる者を自宅に待機させる。
  4. 該当教職員は治癒するまで就業禁止とする。就業禁止期間は診断された日から医療機関により治癒したと診断される日までとする。
  5. 保健所が必要と判断した場合には、感染者が勤務した区域(事務局、研究室、教室等)の消毒を行う。
  6. 消毒は保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要する場合には、感染者が勤務した区域のうち、手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり等)を中心に消毒を行う。

●教職員が濃厚接触者として特定された場合

  1. 主任教授または所属長及び保健室へ別紙調査票に基づき報告し、主任教授または所属長から対策本部(総務チーム)へ報告を行う。
  2. 保健所に報告し、対応について指導を受ける。また、他教職員に対しては大学内で感染者が確認されたことを周知するとともに、感染予防策を改めて周知徹底する。
  3. 保健所の調査に協力し、感染拡大防止のため、速やかに濃厚接触者と見込まれる者を自宅に待機させる。
  4. 当該教職員は就業停止とする。就業禁止期間は感染者と最後に濃厚接触をした日から14日間程度とする。ただし、当該者の健康状況等によっては必要に応じて延長することがある。
  5. 濃厚接触者と確定された教職員に対し、発熱又は呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈した場合には、保健所に連絡してPCR検査(行政検査)を受検するよう促し、速やかにその結果を報告させる。

*「濃厚接触者」の定義(国立感染症研究所 感染症疫学センターより):
患者(確定例)が発病した日以降に接触した者のうち、次の範囲に該当する者。

  • 新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
  • 適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者
  • 新型コロナウイルス感染症が疑われる者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
  • その他:手で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として2m)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と接触があった者(患者の症状やマスクの使用状況などから患者の感染性を総合的に判断する)。

●体調不良を感じた(発症または発症が疑われる)場合

  1. 発熱に関係なく、体調不良(咳・発熱・節々の痛み・息苦しさ・全身倦怠感(だるさ)・下痢等)を感じた時は、主任教授または所属長及び保健室へ報告する。
  2. 出勤せずに体調が改善するまで自宅待機とする。自宅待機中は毎日体温を計測し(朝夕2回以上)、症状とともに記録する。症状に応じて医療機関を受診検討。
    *特に糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)の基礎疾患がある方や透析を受けている方・免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方は重症化リスクが高いため要注意。

●同居する家族が体調不良を感じた(発症または発症が疑われる)場合

教職員の家族は直ちに保健所に連絡・受診する。家族が入院隔離となった場合、教職員本人は上司に報告後、保健所の指示に従い14日間程度自宅待機し、医師の許可を得て出勤する。家族が自宅療養となった場合、教職員は家族の治癒後、保健所の指示に従い14日間程度まで自宅待機し、医師の許可を得て出勤する。

●同居する家族が帰国し2週間の自宅待機になっている場合

  • 毎日体温計測の徹底
  • 家族との接触を減らす(できるだけ特定の部屋で生活してもらう)
  • 皿など生活用品を共有しない
  • 手が触れる場所を毎日消毒等経過観察を行う。ただし、学生への対応が多い教職員は出勤せず自宅待機とする。

3.感染者または濃厚接触者が発生した場合の具体的な対応・対策

◎感染者・濃厚接触者およびその周辺者の行動履歴の把握
「誰とどの程度どこで接触したか」「どこに行ったか」の把握が重要。

  • *屋外で主に活動していた場合と狭い室内で特定の少人数で過ごしていた場合,不特定多数との接触があり得た場合など,活動の態様によって感染を広めている恐れが異なる。また、構内で感染者が複数出た場合,構内で感染した可能性があり臨時休業を実施する必要性が高まるが、感染経路が判明しており、学校外で感染したことが明らかであって, 他の学生・教職員等に感染を広めている恐れが低い場合には,学校の臨時休業を実施する必要性は低くなる。
  • *行動記録の他、重症時を想定しmaunetスケジュール等に会議名・場所を記録することで他関係者も把握可能になる。
  • *学生と対応した場合は誰と接触したかを記録する。

具体例
・研究室、事務局窓口に受付票(来訪者名簿)を設置し、「一定時間以上滞留した来訪者」の所属・氏名を記載させる。(提出書類等に名前等が記載されていれば必要なし)
*「一定時間以上滞留した来訪者」の定義:
1回あたり30分以上滞留し、教職員と相談や打ち合わせを行った来訪者、とする。

◎業務の洗い出し
教職員に罹患者や濃厚接触者が確認されると一時期に多数の教職員が感染、又は濃厚接触者になる恐れがある。感染拡大を可能な限り抑制しつつ、教職員間に感染が蔓延した場合でも、限られた教職員の中で不可欠な必要最低限のサービスを提供する必要がある。そのため、各部署・研究室で可能な限り業務を継続できるよう、あらかじめ優先順位の高い重要業務を継続するための方策を取る。

◎学内外への情報発信・共有
・学生、保護者、勤務者、市民、メディア、関係省庁(文科省、私大連、保健所等)
*ただし、基本的な行政情報開示ポリシーは年代・性別・居住地域などの基本情報のみ。公共性から大学側からの情報発信は必要になるが、敏速に対応した上で以下の点を注意する。

  1. 個人のプライバシー尊重(行政の発表内容に合わせる)
  2. 行政が認定・発表した以外の事実は開示しない(大学独自の取り組みなどは開示してよい)。
  3. 大学公式サイトにステートメント掲載(報道機関にプレスリリースを配布する必要なし)。

4.感染防止について

●密閉:換気の悪い密閉空間
●密集:多くの人が手の届く距離に密集
●密接:近距離での会話や大声での発声

の3条件が重なる環境を作らないことを前提に、下記の対応策を取る。

①「換気の悪い密閉空間」回避への対策

具体例
・換気の徹底(1時間に1回5〜10分程度。各研究室・部署では午前・午後・夕方の最低1日3回換気等)
・可能であれば2つの方向の窓を同時に開ける。

②「多くの人が手の届く距離に密集」回避への対策

具体例
・隣の人との距離を確保(机を離す、1席あける、または交互に着席等)
・大きな会議室等に変更する。
・不要な接触機会を減らす。

③「近距離での会話や大声での発声」回避の対策

具体例
・マスク(またはマスクの代用品)を着用する。
・会議やイベント開催は必要性を検討の上で判断(時期の見直し、持ち回り決裁、時間短縮、レイアウト見直し、オンライン会議、換気やマスク着用推奨等)

◎その他対策

  • 手洗い(石鹸で指先、指の間もしっかり洗う)、アルコールによる手指消毒。
  • 咳エチケット(咳やくしゃみなどの症状がある方は、マスクやティッシュ・ハンカチ・袖を使って 口や鼻をおさえる)
  • できるだけ人混みを避ける。
  • 発熱等の風邪の症状がある人は,休養する。
  • 免疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランスのとれた食事を心がける。

◎新型コロナウイルスについての相談・受診の目安

発熱等の風邪症状がみられる場合

  • 登校・出勤を控え、自宅で療養してください。毎日体温測定して、記録してください。
  • 相談がある場合は、保健室(電話:042-342-6029)に連絡してください。
  1. 風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければならない 場合も同様)
  2. 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
  3. 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等で治療中の方は、重症化しやすいため、風邪の症状や37.5℃以上の発熱 等が2日程度続く場合。妊婦の方も念のため重症化しやすい方と同様。

◎医療機関受診の際の留意点

  • 「帰国者・接触者相談センター」から受診を勧められた医療機関を受診してください。複数の医療機関を受診することは控えてください。
  • マスクを着用してください。
  • 医療機関の受診結果を保健室(電話:042-342-6029)に連絡してください。

●新型コロナウイルス関連肺炎に関する電話相談窓口(東京都保健福祉局)
電話:03-5320-4509
受付時間:9:00-21:00(土・日・祝日を含む)
対応内容:感染の予防に関すること、心配な症状があらわれた時の対応に関することなど新型コロナウイルス感染症に関する相談
*お住いの地域の保健所でも電話相談可

●新型コロナウイルス関連肺炎に関する電話相談窓口(厚生労働省)
電話:0120-565653
受付時間:9:00-21:00(土・日・祝日を含む)

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