武蔵野美術大学(通学課程)障害者学修支援の基本方針

本学は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の基本理念に基づき、障害のある学生(保護者含む)からの要望により、個々の学生の状態・特性等に応じて、多角的な支援体制から他の学生と同等の修学機会を確保し、適切な合理的配慮を提供する。

1. 支援対象学生

本学に入学を希望する受験生及び在籍している学生(学部、修士課程、博士課程、外国人留学生)、または学外から本学の授業を受講している学生(科目等履修生、単位互換生、研究員、交換留学生)を対象とする。

障害とは、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害も含む)、その他心身の機能障害)であり、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとする。

2. 合理的配慮の考え方

障害のある学生(保護者含む)が社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、障害のない学生と同等の修学機会を確保するため、相互理解を通じて、全ての学生が平等に機会を得られる為の必要且つ適切な調整であり、かつ大学等に対して、体制 面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの。

3. 合理的配慮に含まれない事項

過重な負担として、合理的配慮に含まれない事項として、以下のようなものがある。

  • 障害のない学生との比較において同等の機会の提供とはならないもの
  • 教育の目的・内容・機能の本質的な変更となるもの
  • 大学の本来の業務に付随するものではないもの
  • 支援体制・支援学生の確保が困難なもの
  • 施設設備の体制面より均衡を失するもの
  • 費用負担の均衡を失するもの

4. 支援体制

学長を中心として大学全体でサポート体制を整備する。専門とした総合窓口の設置をはじめ所属研究室、学生の健康を管理する保健室、メンタルヘルスを中心とした学生相談室、修学支援を所管とする教務チーム、その他学生支援を所管とする学生生活チーム、就職の相談及び支援を所管とするキャリアセンター、施設に関わるバリアフリー等は施設管財チームが担当し、多角的に学生のサポート体制をとる。

5. 情報公開

受験希望者や本学に在籍する障害のある学生に対し、修学支援方針及び支援内容を公表するものとする。

6. その他