令和6年台風第10号による災害により被災された学生に対する支援措置について

学校法人武蔵野美術大学
理事長 長澤忠徳
武蔵野美術大学
学長 樺山祐和

このたび、被害に遭われた被災地の方々には、心よりお見舞い申し上げます。本学は、下記のとおり支援措置を講じますので、該当する学生はお申し出ください。

1. 支援対象学生(大学・大学院)

災害救助法適用地域に両親等の学費負担者が住む学生(2025年4月新入生を含む)

【災害救助法適用地域】

[神奈川県]
平塚市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、中郡大磯町、中郡二宮町、足柄上郡中井町、足柄上郡大井町、足柄下郡湯河原町

[静岡県]
静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、賀茂郡東伊豆町、賀茂郡河津町、賀茂郡南伊豆町、賀茂郡松崎町、賀茂郡西伊豆町、田方郡函南町、駿東郡清水町、駿東郡長泉町、駿東郡小山町、榛原郡吉田町、榛原郡川根本町、周智郡森町

[愛知県]
蒲郡市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、豊田市、犬山市、小牧市、新城市、高浜市、田原市、愛知郡東郷町、西春日井郡豊山町、海部郡蟹江町、海部郡飛島村、知多郡東浦町、額田郡幸田町、北設楽郡設楽町、北設楽郡東栄町、北設楽郡豊根村

[岐阜県]
大垣市、揖斐郡池田町

[福岡県]
久留米市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、みやま市、糸島市、糟屋郡志免町、糟屋郡新宮町、糟屋郡粕屋町、遠賀郡芦屋町、遠賀郡水巻町、遠賀郡岡垣町、遠賀郡遠賀町、嘉穂郡桂川町、三井郡大刀洗町、三潴郡大木町、八女郡広川町、京都郡苅田町、京都郡みやこ町、築上郡吉富町、築上郡上毛町

[大分県]
大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、東国東郡姫島村、速見郡日出町、玖珠郡九重町、玖珠郡玖珠町

[宮崎県]
宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、北諸県郡三股町、西諸県郡高原町、東諸県郡国富町、東諸県郡綾町、児湯郡高鍋町、児湯郡新富町、児湯郡川南町、児湯郡都農町、東臼杵郡門川町、東臼杵郡諸塚村、東臼杵郡椎葉村、東臼杵郡美郷町、西臼杵郡高千穂町、西臼杵郡日之影町、西臼杵郡五ヶ瀬町

[鹿児島県]
鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、垂水市、薩摩川内市、日置市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、奄美市、南九州市、伊佐市、姶良市、鹿児島郡三島村、鹿児島郡十島村、薩摩郡さつま町、出水郡長島町、姶良郡湧水町、曽於郡大崎町、肝属郡東串良町、肝属郡錦江町、肝属郡南大隅町、肝属郡肝付町、熊毛郡中種子町、熊毛郡南種子町、熊毛郡屋久島町、大島郡大和村、大島郡宇検村、大島郡瀬戸内町、大島郡龍郷町、大島郡喜界町、大島郡徳之島町、大島郡天城町、大島郡伊仙町、大島郡和泊町、大島郡知名町、大島郡与論町

2. 支援の内容

学費減免等

在学生 2025年度新入生
イ. 学費負担者死亡の場合 卒業まで学費免除 2025年度学費(入学金含む)免除
ロ. 学費負担者が収入の方途を絶たれた場合 2024年度学費免除 2025年度学費(入学金含む)免除
ハ. 学費負担者の家屋崩壊(半壊を含む)の場合 2024年度学費半額免除
または
2024年度学費延納許可
2025年度学費半額及び入学金免除
または
2025年度学費延納許可
ニ.学費負担者が何らかの災害を被った場合

また、大学院博士後期課程の学生については、以下のとおりとする。
・イ及びロの場合は授業料半額並びに授業料を除く学費(施設設備費[2023年度以前の入学生は施設費]、維持費)及び入学金の全額を免除する。
・ハ及びニの場合は授業料を除く学費半額及び入学金の免除または学費延納許可とする。

なお、国による修学支援制度の適用対象者となっている学生については、以下のとおりとする。
・本支援措置により学費免除が適用となる者のうち、国による修学支援制度の適用対象者となっている者については、修学支援制度との差額をもって支援をおこなう。

3. 申し込み

学費減免希望者

【在学生受付期間】
2024年9月12日(木)から2024年9月30日(月)

【2025年度新入生受付期間】
2025年4月1日(火)から2025年6月7日(土)

【提出書類】
希望者は「学費減免等願」及び以下の書類を教務チームへ提出してください。「学費減免等願」は、教務チームに用意しています。

(1)被害状況に関する書類

  • 状況イの場合は、それを証明する書類。
  • 状況ロの場合は、被災により失業したことを証明する書類。
  • 状況ハの場合は、罹災証明書及び状況が確認できる写真。
  • 状況ニの場合は、任意様式に被災状況を詳細に記入し、学費負担者の署名捺印をした書類。

(2)所得証明書又は課税証明書(市区町村役場で発行される証明書)
父と母(又はこれにかわる家計支持者)両方の「令和6年度課税証明書(令和5年度分)」。

(3)源泉徴収票又は確定申告書の控え
父と母(又はこれにかわる家計支持者)両方について、給与所得者は「令和5年分給与所得の源泉徴収票」、自営業者は「令和5年分所得税の確定申告書」の控え。ご不明な点はお問い合わせください。

4. その他

日本学生支援機構においても「緊急採用(第一種奨学金)」「応急採用(第二種奨学金)」の貸与奨学金が実施される予定です。詳細は学生生活チームにお問い合わせください。

教務チーム
(学費減免について)

tel 042-342-6044

学生生活チーム
(日本学生支援機構/緊急・応急採用奨学金について)

tel 042-342-6028

*窓口でお手続きをされる際は、学生証の提示が必要になりますので、必ずご持参ください。

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