武蔵野美術大学
理事長 高井邦彦
学長 甲田洋二
災害に遭われた被災地の方々には、心よりお見舞い申し上げます。
本学は、下記のとおり支援措置を講じますので、該当する学生はお申し出ください。
記
1. 支援対象学生(大学・大学院)
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び同年3月12日に発生した長野県北部の地震により災害救助法が適用された市町村(帰宅困難者対応に伴い同法が適用された東京都を除く)に学費負担者が居住する学生とする。
*「災害救助法」が適用された市町村については、厚生労働省のwebサイト等で発表されています。
2. 支援の内容
(1)学費減免
イ.学費負担者死亡の場合 |
平成25年度学費(入学金含む)免除 |
ロ.学費負担者が収入の方途を絶たれた場合 |
平成25年度学費(入学金含む)免除 |
ハ.学費負担者の家屋崩壊、または原発事故の影響により長期避難している場合 |
被害の程度に応じ、平成25年度学費半額及び入学金免除または平成25年度学費延納許可 |
ニ.学費負担者が何らかの災害を被った場合 |
また、大学院博士後期課程の学生については、以下のとおりとする。
・イ及びロの場合は授業料半額並びに授業料を除く学費(施設費、維持費)及び入学金の全額を免除する。
・ハ及びニの場合は授業料を除く学費半額及び入学金の免除または学費延納許可とする。
3.申し込み
(1)学費減免希望者
平成25年4月3日から平成25年4月20日までに「学費減免等願」及び次の書類を添付して教務課へ提出してください。
a 上記イで学費負担者が死亡した場合は、それを証明する書類。
b 上記ロで学費負担者が収入の方途を絶たれた場合は、被災により失業したことを証明する書類。
c 上記ハで学費負担者の家屋崩壊の場合は、罹災証明書等及び状況が確認できる写真。
d 上記ニで学費負担者が何らかの災害を被った場合は、任意様式に被災状況を詳細に記入し、学費負担者の署名捺印をした書類。
4.その他
上記のことに関して、質問や相談のある学生は、教務課学務担当までお問い合わせください。
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9:00-16:30(昼休み 12:40-13:40 日・祝除く) |
以上