1. 男性の育児休業取得状況の公表

2025年4月から、育児・介護休業法の改正により、従業員が300人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられました。

2. 対象期間

2025年4月1日~2026年3月31日

3. 算定方法

育児休業等(*)をした男性労働者の数÷配偶者が出産した男性労働者の数

*育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業です。

  • 育児休業(産後パパ休業を含む)
  • 法第23条第2項(3歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務)又は第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業

4. 男性労働者の育児休業等の取得割合

100%

(配偶者が出産した男性労働者の数 4名 うち、育児休業等をした男性労働者の数 4名)

以上