目的

第1条 この規則は、武蔵野美術大学(以下「本学」という。)における研究活動上の不正行為(以下「不正行為」という。)を防止するとともに、不正行為が行われ、又はその恐れがある場合に厳正かつ適切に対応するために必要な事項を定めることを目的とする。

定義

第2条 この規則において不正行為とは、研究分野の特性に応じた論文、著作その他の形態による研究成果物(以下「論文等」という。)の発表の過程において次の各号のいずれかに該当する行為があつた場合をいい、その用語の定義は、次の各号に定めるところによる。ただし、科学的に適切な方法により正当に得られた研究成果が結果的に誤りであつた場合、故意によるものでないことが根拠を以て明らかにされた場合は、不正行為には当たらない。

  1. 捏造 研究分野の特性に応じた操作と異なり、存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
  2. 改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によつて得られた結果等を真正でないものに加工すること。
  3. 盗用 他の者が公表したアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文等又は用語をその者の了解、適切な表示又は研究分野の特性に応じた方法によることなく流用すること。
  4. その他研究の実施にあたり、法令及び関係諸規則に違反する行為

責任体系

第3条 本学は組織として不正行為の事前防止及び公正な研究活動の推進に係る責任体制をとるものとし、学校法人武蔵野美術大学研究費等管理運営規則第3条に定める各責任者のほか、研究倫理教育責任者を置く。

2 研究倫理教育責任者は、学長の指名する学長補佐等の専任教員とし、本学において広く研究活動に関わる者を対象に、研究倫理教育を実施する。

教職員の責務

第4条 本学の教職員(本学において非常勤又は無給の条件で研究に従事する者を含む。以下同じ。)は、不正行為を行つてはならない。

2 研究活動に従事する教職員は、研究倫理教育責任者が定期的に実施する研究倫理教育を受講しなければならない。

3 研究活動に従事する教職員は、研究活動に係る実験及び観察ノート、データ等、研究成果の事後の検証を可能とするものについては、論文等の発表後、研究分野の特性に応じた合理的な期間(合理的な期間が判定できない場合は5年間)、これを保存・管理し、開示の必要性が認められる場合には、これを開示しなければならない。

研究倫理教育の推進

第5条 学長は、研究倫理教育責任者を中心に必要な体制整備を図り、研究活動に関わる教職員及び学生を対象に研究者倫理の向上を図らなければならない。

告発・相談窓口の設置

第6条 第2条に定める不正行為に関する告発・相談に関する事務を適切に処理するため、告発・相談を受け付ける窓口を総務チームに置く。

2 学長は、告発・相談の受付を行う者が自己との利害関係を持つ事案に関与しないよう配慮するものとする。

告発の相談

第7条 不正行為の疑いがあると思料する者で、告発の是非や手続について疑問がある者(以下「相談者」という。)は、告発・相談窓口において相談することができる。

2 告発の意思を明示しない相談があつたときは、告発・相談窓口は、その内容を確認して相当の理由があると認めたときは、相談者に対して告発の意思の有無を書面で確認するものとする。

3 相談の内容が、現に不正行為が行われようとしていると思われるときは、告発・相談窓口は学長に報告するものとする。

4 前項の報告があつたときは、学長は、その内容を確認し、相当の理由があると認めたときは、その報告内容に関係する者に対して警告を行うものとする。

不正行為に関する告発

第8条 本学において不正行為が行われ、又は不正の恐れがあると疑われる場合は、何人も告発・相談窓口を通じ、告発を行うことができる。

2 告発は、不正を行つたとする教職員の氏名又は研究グループ等の名称、不正行為の態様その他事案の内容が明示され、かつ不正行為とする合理的理由が明示されていなければならない。

3 告発は、文書、電子メール、電話、ファックス又は面談により行うものとする。

4 告発は、原則として、自らの氏名及び連絡先を明らかにした上で行わなければならない。ただし、告発者は、その後の手続きにおける氏名等の秘匿を希望することができる。

5 前項の定めにかかわらず、告発・相談窓口は、匿名による告発について必要と認める場合には、学長と協議の上、これを受け付けることができる。

6 告発・相談窓口は、告発を受け付けた場合は、受理の有無にかかわらず速やかに学長に対しその内容を報告しなければならない。

予備調査委員会

第9条 学長は、前条による告発があつた場合並びに報道及びインターネットその他により不正行為の疑いが公然と指摘された場合には、予備調査委員会を設置し、予備調査委員会は速やかに予備調査を実施しなければならない。

2 予備調査委員会は、次に掲げる者をもつて構成する。

  1. 研究倫理教育責任者
  2. 学長が指名する者 若干名

3 予備調査委員会に、委員長を置く。委員長は、学長が指名する。

4 予備調査委員会は、告発のあった事案の内容について疑義の合理性、第10条に定める調査委員会による本調査の実施可能性等の調査を行い、調査結果を学長に報告する。

5 学長は、予備調査の結果をもとに、告発及び疑いの指摘等があつた日からおおむね30日以内に本調査実施の可否を決定する。

6 本調査の実施にあたつては、告発者及び被告発者に対しその旨を通知し、調査への協力を求めるとともに、当該事案に係る配分機関及び文部科学省に実施決定の通知を行う。

7 本調査を行わないことを決定した場合は、その旨を理由とともに告発者に通知する。 この場合において、告発窓口は、関係配分機関又は告発者の求めがあつた場合に開示することができるよう、予備調査に係る資料等を保存するものとする。

調査委員会

第10条 学長は、本調査の実施にあたり、研究活動不正行為調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

2 調査委員会を設置した場合は、調査委員の氏名や所属を、速やかに告発者及び被告発者に対し通知する。これに対し、告発者及び被告発者は通知を受けた日から10日以内に異議申立てをすることができる。

3 前項による異議申立てがあった場合は、学長は内容を審査し、内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る調査委員を交代するとともに、その旨を告発者及び被告発者に通知する。

4 調査委員会は、他の方法により事実の適正な認定に必要な資料を入手することが困難であると認めるとき又は資料が隠滅されるおそれがあると認めるときは、証拠の保全のため、必要な措置を命ずることができる。

5 調査委員会は、本調査の実施決定後、おおむね30日以内に本調査を開始するものとする。

6 調査にあたつては、告発者及び被告発者が了承した場合を除き、当該者の秘密を守り、当該者が特定されないよう、調査の方法に十分配慮しなければならない。

7 調査委員会は、調査対象者に説明又は弁明の機会を与えなければならない。

8 調査委員会は、本調査開始後おおむね150日以内に次に掲げる調査結果を学長に報告するものとする。

  1. 不正行為が行われたか否か
  2. 不正行為が認定された場合は、その内容、不正行為に関与した者とその関与の度合い、不正行為の存在が認定された論文等の各著者の役割
  3. 不正行為がなかつたと認定された場合は、告発が悪意に基づくものであるか否か

9 調査委員会は、前項第3号の認定を行う場合には告発者の弁明を聴取しなければならない。

10 調査委員会は、告発者から説明を受けるとともに、調査によつて得られた物的・科学的根拠、証言、被告発者の自認等の諸証拠を総合的に判断して、不正行為か否かの認定について、書面により裁定する。調査委員会は、被告発者による自認を唯一の根拠として、不正行為であると認定することはできない。

調査委員会の構成

第11条 調査委員会は、次に掲げる者をもつて構成する。なお、調査委員の半数以上を外部有識者で構成するものとし、全ての調査委員は、告発者、被告発者などと直接の利害関係を有しないものでなければならない。

  1. 研究倫理教育責任者
  2. 学長の指名する専任教員 若干名
  3. 学長の指名する外部有識者
  4. その他、学長が必要と認めた者

2 調査委員会に、委員長を置く。委員長は、委員の中から学長が指名する。

3 調査委員会は必要に応じて委員以外の者に出席させ、意見を求めることができる。

4 調査委員会には、大学企画グループ長及び総務グループ長が同席するものとする。

調査結果の通知及び報告

第12条 学長は、速やかに調査結果を告発者、被告発者及び被告発者以外で不正行為に関与したと認定した者(以下「関与者」という。)に通知するものとする。この場合において、被告発者又は関与者が本学以外の機関に所属しているときは、当該所属機関にも通知する。

2 学長は、前項の通知に加え、当該事案に係る配分機関及び文部科学省にも調査結果を報告するものとする。

不服申立て

第13条 不正行為があつたと認定された被告発者及び告発が悪意に基づくものと認定された告発者は、通知を受理した日から起算して、14日以内に、学長に文書により不服申立てを行うことができる。ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。

2 前項の不服申立てがあつた場合は、告発者又は被告発者に通知するとともに、当該事案に係る配分機関及び文部科学省に報告する。

3 不服申立ての審査は調査委員会が行う。

4 不服申立ての趣旨が新たに専門性を要する判断が必要となるものである場合には、学長は、調査委員を交代又は追加することができる。

5 学長は審査の結果、不服申立ての却下又は再調査開始の決定をしたときは、告発者又は被告発者を当該事案に係る配分機関及び文部科学省に報告する。

6 不服申立てについて再調査を行う旨決定した場合には、おおむね50日以内に先の調査結果を覆すか否かを決定し、その結果を学長に報告する。

7 学長は前項に基づく結果を、告発者、被告発者、その当該事案に係る配分機関及び文部科学省に報告する。

調査結果の公表

第14条 学長は、調査委員会において不正行為が行われたと認定された場合は、速やかに調査結果を公表する。

2 学長は、調査委員会において不正行為が行われなかつたと認定された場合は、原則として調査結果を公表しない。ただし、調査事案が外部に漏えいしていた場合など、公表することが適当と思われる場合は、公表することができる。

3 前々項における公表内容は、不正行為に関与した者の氏名及び所属、不正行為の内容、本学が公表時までに行なつた措置の内容、調査委員会委員の氏名及び所属並びに調査の方法及び手順を含むものとする。

4 学長は、悪意に基づく告発が行われたと認定された場合には、告発者の氏名及び所属、悪意に基づく告発と認定した理由、調査委員会委員の氏名及び所属並びに調査の方法及び手順を公表する。

守秘義務

第15条 告発・相談窓口担当者、調査委員会の委員及び調査に関係する者(以下「調査関係者」という。)は、この規則に基づく告発及び調査により知り得た情報を他に漏らしてはならない。

関係者の保護等

第16条 学長は、告発者及び調査関係者が告発を理由とする不利益を受けないよう十分な配慮を行うものとする。

不正行為への対応

第17条 学長は、不正行為への関与が認定された者及び関与したとまでは認定されないが、不正行為が認定された論文等の内容について責任を負う者として認定された者に対し、法令、本学の定める諸規則に照らし必要な措置を講ずるとともに、不正行為と認定された論文等の取下げを勧告するものとする。

2 学長は、告発が悪意に基づくものと認定された場合であつて、告発者が本学教職員のときは、本学の定める諸規則に照らし必要な措置を講ずる。

事務所管

第18条 この規則に関する事務は、教学企画チームが所管する。

規則の改廃

第19条 この規則の改廃は、教授会の議を経て学長が定め、理事会が決定する。

附 則

この規則は、令和5年6月1日から施行する。