学校法人武蔵野美術大学
理事長 天坊昭彦
武蔵野美術大学
学長 長澤忠徳
災害に遭われた被災地の方々には、心よりお見舞い申し上げます。本学は、経済的に修学困難な状態が続いている在学生を対象に、下記のとおり支援措置を講じることを決定しましたのでお知らせします。該当する学生はお申し出ください。
記
1. 支援対象学生(大学・大学院)
以下の(1)~(5)の要件すべてに該当する者を対象とする。
- (1)平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震または同年3月12日に発生した長野県北部の地震により災害救助法が適用された市町村(帰宅困難者対応に伴い同法が適用された東京都を除く)に学費負担者が居住する学生。
*「災害救助法」が適用された市町村については、厚生労働省のWebサイト等で発表されています。 - 災害救助について(厚生労働省サイト)
- (2)現在も家計の回復が見込めず、修学を継続することが困難な者。
- (3)平成27年度の学費減免措置を受けた者または平成27年度学費減免措置未申請の者でやむを得ない理由があると認められた者。
- (4)平成27年度末に在学年数が修業年限に達していない者。
- (5)平成27年度末の進級判定で留年していない者。
2. 支援内容
震災・原発事故による被害状況及び現在の家計状況を勘案して支援内容を決定する。
被害状況及び現在の家計状況 |
支援内容 |
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イ. 学費負担者が収入の方途を絶たれた場合で | 現在も家計の回復が見込めず、修学を継続することが困難な者 | 家計状況に応じ、平成28年度学費全額または半額免除 |
ロ. 学費負担者の家屋崩壊、または原発事故の影響により長期避難している場合で | 家計状況に応じ、平成28年度学費半額免除または平成28年度学費(後期分)延納許可 | |
ハ. 学費負担者が何らかの災害を被った場合で |
ただし、大学院博士後期課程の学生については、以下のとおりとする。
- イの場合は、授業料半額並びに授業料を除く学費(施設費、維持費)の全額または授業料を除く学費(施設費、維持費)の半額免除。
- ロ及びハの場合は、授業料を除く学費半額免除または学費(後期分)延納許可。
3. 申し込み
平成28年4月1日から平成28年6月15日までに「学費減免等願」及び以下の書類を教務チームへ提出してください。
(1)被害状況に関する書類
- 上記イの場合は、被災により失業したことを証明する書類。
- 上記ロで学費負担者の家屋崩壊の場合は、罹災証明書等及び状況が確認できる写真。長期避難している場合は、それを証明する書類または任意書式に詳細を記入し、学費負担者の署名捺印をした書類。
- 上記ハの場合は、任意様式に被災状況を詳細に記入し、学費負担者の署名捺印をした書類。
*なお、上記の必要書類等は、昨年度以前の申請時に提出されている書類等を当てますので、原則提出する必要はありません。状況が変わった場合は提出してください。
(2)所得証明書又は課税証明書 (市町村役場で発行される証明書)
父と母(又はこれにかわる家計支持者)両方の、平成22年分~平成27年分の課税証明書。
- なお、昨年度に在学生(新入生以外)として学費減免措置を受けた者は、提出済みの課税証明書については、改めて提出する必要はありません。平成27年分のみ提出してください。今年度2年生で申請する者は、原則昨年度に提出しておりませんので、全ての年について提出してください。
- 市町村によっては、「平成28年度」や「平成27年分」との記載があります。この場合は、「○年分」と記載されている年が該当年となります。ご注意ください。
(3)源泉徴収票又は確定申告書の控え
父と母両方について、給与所得者は「平成27年分給与所得の源泉徴収票」、自営業者は「平成27年分所得税の確定申告書」の控え。ご不明な点はお問い合わせください。
*今年度から新規に提出が必要となる書類です。
4. その他
- 新入生時は、被害状況に応じて支援を行いましたが、在学生については、直接的な被害に関する支援を一度行っていることから、家計の回復状況を中心に判断します。ご理解のほど、よろしくお願いします。
- 申請に際しての質問や相談は、学生支援グループ教務チームまでお問い合わせください。
学生支援グループ教務チーム
〒187-8505 東京都小平市小川町1-736 1号館2F
tel:042-342-6044
以上