7月27日〜9月5日に災害救助法が適用された災害により被災された学生に対する支援措置について

学校法人武蔵野美術大学
理事長 長澤忠徳
武蔵野美術大学
学長 樺山祐和

このたび、被害に遭われた被災地の方々には、心よりお見舞い申し上げます。本学は、下記のとおり支援措置を講じますので、該当する学生はお申し出ください。

1. 支援対象学生(大学・大学院)

災害救助法適用地域に両親等の学費負担者が住む学生(2026年4月新入生を含む)

令和7年台風第8号に伴う災害にかかる災害救助法の適用地域 【沖縄県】島尻郡南大東村、島尻郡北大東村
令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う災害にかかる災害救助法の適用地域 【北海道】 函館市、小樽市、室蘭市、釧路市、北見市、網走市、留萌市、苫小牧市、稚内市、紋別市、根室市、登別市、伊達市、石狩市、北斗市、松前郡松前町、松前郡福島町、上磯郡知内町、上磯郡木古内町、茅部郡鹿部町、茅部郡森町、二海郡八雲町、山越郡長万部町、寿都郡黒松内町、積丹郡積丹町、古平郡古平町、余市郡余市町、増毛郡増毛町、留萌郡小平町、苫前郡苫前町、苫前郡羽幌町、苫前郡初山別村、天塩郡遠別町、天塩郡天塩町、宗谷郡猿払村、枝幸郡浜頓別町、枝幸郡枝幸町、天塩郡豊富町、礼文郡礼文町、利尻郡利尻町、利尻郡利尻富士町、天塩郡幌延町、斜里郡斜里町、斜里郡小清水町、紋別郡湧別町、紋別郡興部町、紋別郡雄武町、虻田郡豊浦町、白老郡白老町、勇払郡厚真町、虻田郡洞爺湖町、勇払郡むかわ町、沙流郡日高町、新冠郡新冠町、浦河郡浦河町、様似郡様似町、幌泉郡えりも町、日高郡新ひだか町、広尾郡大樹町、広尾郡広尾町、中川郡豊頃町、十勝郡浦幌町、釧路郡釧路町、厚岸郡厚岸町、厚岸郡浜中町、白糠郡白糠町、野付郡別海町、標津郡標津町、目梨郡羅臼町
【青森県】八戸市、三沢市、むつ市、東津軽郡外ヶ浜町、上北郡六ヶ所村、上北郡おいらせ町、下北郡風間浦村、下北郡佐井村、三戸郡階上町
【岩手県】宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡野田村、九戸郡洋野町
【宮城県】仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、亘理郡山元町、宮城郡松島町、宮城郡七ヶ浜町、宮城郡利府町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町
【福島県】いわき市、双葉郡広野町、相馬郡新地町
【静岡県】静岡市、沼津市、伊東市、富士市、磐田市、下田市、伊豆市、賀茂郡東伊豆町
【三重県】鳥羽市、志摩市
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害にかかる災害救助法の適用地域 【石川県】金沢市
【鹿児島県】薩摩川内市、曽於市、霧島市、姶良市
【山口県】宇部市
【熊本県】熊本市、八代市、玉名市、上天草市、宇城市、天草市、下益城郡美里町、玉名郡玉東町、玉名郡長洲町、八代郡氷川町
令和7年8月20日からの大雨に伴う災害にかかる災害救助法の適用地 【秋田県】仙北市
令和7年台風第12号に伴う災害にかかる災害救助法の適用地域 【鹿児島県】南さつま市
令和7年9月2日からの大雨に伴う災害にかかる災害救助法の適用地域 【秋田県】北秋田郡上小阿仁村、南秋田郡五城目町
令和7年台風第15号等に伴う災害にかかる災害救助法の適用地域 【静岡県】静岡市、伊東市、島田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御前崎市、菊川市、牧之原市、榛原郡吉田町

2. 支援の内容

学費減免等

在学生 2026年度新入生
イ. 学費負担者死亡の場合 卒業まで学費免除 2026年度学費(入学金含む)免除
ロ. 学費負担者が収入の方途を絶たれた場合 2025年度学費免除 2026年度学費(入学金含む)免除
ハ. 学費負担者の家屋崩壊(半壊を含む)の場合 2025年度学費半額免除
または
2025年度学費延納許可
2026年度学費半額及び入学金免除
または
2026年度学費延納許可
ニ.学費負担者が何らかの災害を被った場合

また、大学院博士後期課程の学生については、以下のとおりとする。
・イ及びロの場合は授業料半額並びに授業料を除く学費(施設設備費[2023年度以前の入学生は施設費]、維持費)及び入学金の全額を免除する。
・ハ及びニの場合は授業料を除く学費半額及び入学金の免除または学費延納許可とする。

なお、国による修学支援制度の適用対象者となっている学生については、以下のとおりとする。
・本支援措置により学費免除が適用となる者のうち、国による修学支援制度の適用対象者となっている者については、修学支援制度との差額をもって支援をおこなう。

3. 申し込み

学費減免希望者

【在学生受付期間】
2025年9月11日(木)から2025年9月30日(火)

【2026年度新入生受付期間】
2026年4月1日(水)から2026年5月8日(金)

【提出書類】
希望者は「学費減免等願」及び以下の書類を教務チームへ提出してください。「学費減免等願」は、教務チームに用意しています。

(1)被害状況に関する書類

  • 状況イの場合は、それを証明する書類。
  • 状況ロの場合は、被災により失業したことを証明する書類。
  • 状況ハの場合は、罹災証明書及び状況が確認できる写真。
  • 状況ニの場合は、任意様式に被災状況を詳細に記入し、学費負担者の署名捺印をした書類。

(2)所得証明書又は課税証明書(市区町村役場で発行される証明書)
父と母(又はこれにかわる家計支持者)両方の「令和7年度課税証明書(令和6年度分)」。

(3)源泉徴収票又は確定申告書の控え
父と母(又はこれにかわる家計支持者)両方について、給与所得者は「令和6年分給与所得の源泉徴収票」、自営業者は「令和6年分所得税の確定申告書」の控え。ご不明な点はお問い合わせください。

4. その他

日本学生支援機構においても「緊急採用(第一種奨学金)」「応急採用(第二種奨学金)」の貸与奨学金が実施される予定です。詳細は学生生活チームにお問い合わせください。

教務チーム
(学費減免について)

tel 042-342-6044

学生生活チーム
(日本学生支援機構/緊急・応急採用奨学金について)

tel 042-342-6028

*窓口でお手続きをされる際は、学生証の提示が必要になりますので、必ずご持参ください。

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