令和8年8月27日からの大雨で被災された学生に対する支援措置について

学校法人武蔵野美術大学
理事長 長澤忠徳
武蔵野美術大学
学長 樺山祐和

このたび、被害に遭われた被災地の方々には、心よりお見舞い申し上げます。本学は、下記のとおり支援措置を講じますので、該当する学生はお申し出ください。

1. 支援対象学生(大学・大学院)

災害救助法適用地域に両親等の学費負担者が住む学生(2027年4月新入生を含む)

令和8年8月27日からの大雨に係る災害救助法の適用地域

【富山県】
高岡市、氷見市、小矢部市、射水市

【石川県】
羽咋市、羽咋郡志賀町、 羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

【福井県】
福井市、大野市、勝山市、あわら市、坂井市、吉田郡永平寺町

2. 支援の内容

学費減免等

在学生 2027年度新入生
イ. 学費負担者死亡の場合 卒業まで学費免除 2027年度学費(入学金含む)免除
ロ. 学費負担者が収入の方途を絶たれた場合 2026年度学費免除 2027年度学費(入学金含む)免除
ハ. 学費負担者の家屋崩壊(半壊を含む)の場合 2026年度学費半額免除
または
2026年度学費延納許可
2027年度学費半額及び入学金免除
または
2027年度学費延納許可
ニ.学費負担者が何らかの災害を被った場合

また、大学院博士後期課程の学生については、以下のとおりとする。
・イ及びロの場合は授業料半額並びに授業料を除く学費(施設設備費[2023年度以前の入学生は施設費]、維持費)及び入学金の全額を免除する。
・ハ及びニの場合は授業料を除く学費半額及び入学金の免除または学費延納許可とする。

なお、国による修学支援制度の適用対象者となっている学生については、以下のとおりとする。
・本支援措置により学費免除が適用となる者のうち、国による修学支援制度の適用対象者となっている者については、修学支援制度との差額をもって支援をおこなう。

3. 申し込み

学費減免希望者

【在学生受付期間】
2026年9月2日(水)から2026年9月30日(水)まで

【2027年度新入生受付期間】
2027年4月1日(木)から2027年4月30日(金)まで

【提出書類】
希望者は「学費減免等願」及び以下の書類を教務チームへ提出してください。「学費減免等願」は、教務チームに用意しています。

(1)被害状況に関する書類

  • 状況イの場合は、それを証明する書類。
  • 状況ロの場合は、被災により失業したことを証明する書類。
  • 状況ハの場合は、罹災証明書及び状況が確認できる写真。
  • 状況ニの場合は、任意様式に被災状況を詳細に記入し、学費負担者の署名捺印をした書類。

(2)所得証明書又は課税証明書(市区町村役場で発行される証明書)
父と母(又はこれにかわる家計支持者)両方の「令和8年度課税証明書(令和7年度分)」。

(3)源泉徴収票又は確定申告書の控え
父と母(又はこれにかわる家計支持者)両方について、給与所得者は「令和7年分給与所得の源泉徴収票」、自営業者は「令和7年分所得税の確定申告書」の控え。ご不明な点はお問い合わせください。

4. その他

日本学生支援機構においても「緊急採用(第一種奨学金)」「応急採用(第二種奨学金)」の貸与奨学金が実施される予定です。詳細は学生生活チームにお問い合わせください。

教務チーム
(学費減免について)

tel 042-342-6044

学生生活チーム
(日本学生支援機構/緊急・応急採用奨学金について)

tel 042-342-6028

*窓口でお手続きをされる際は、学生証の提示が必要になりますので、必ずご持参ください。

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