目的
第1条 この規則は、労働安全衛生法第19条に基づく安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について定めることを目的とする。
委員会
第2条 委員会は、労働安全衛生法その他の関係法令に基づき、職員の危険及び健康障害の防止、健康の保持増進、労働災害の防止並びに快適な職場環境を形成するため、安全衛生に関する重要事項について調査審議及び提言を行う。
委員会の構成
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもつて構成する。
- 人事グループ長
- 総務チームリーダー
- 施設管財チームリーダー
- 教務チームリーダー
- 衛生管理者から1名
- 産業医
- 職員のうちから理事長が委嘱した者 5名
2 委員会は、必要に応じて委員以外の者に出席を求めることができる。
審議事項
第4条 委員会は、職員の危険又は健康障害を防止するため、次に掲げる事項について調査審議する。
- 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
- 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
- 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
- 労働災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。
- 安全及び衛生に関する規定の作成に関すること。
- 危険性及び有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
- 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
- 安全教育及び衛生教育の実施計画の作成に関すること。
- 定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。
- 長時間にわたる労働による職員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
- その他職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項
委員長
第5条 委員会の委員長は、人事グループ長とする。
2 委員長に事故のあるときは、総務チームリーダーがその職務を代行する。
委員会の招集
第6条 委員長は、原則として毎月1回委員会を招集し、その議長となる。
2 4名以上の委員の要請があるときは、委員長は委員会を招集しなければならない。
委員の任期
第7条 第3条第1号、第2号、第3号及び第4号の委員の任期は、その職務在任中とする。
2 その他の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
事務所管
第8条 委員会に係る事務は、人事チームが担当する。
規則の改廃
第9条 この規則の改廃は、理事会が行う。
附 則
この規則は、令和6年6月1日から施行する。