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第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、武蔵野美術大学(以下「本学」という。)における研究費等の使用に関して、適正に管理及び運営するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において取り扱う研究費等(以下「研究費等」という。)は、次の各号に定めるものとする。

(1) 各省各庁から配分される競争的資金(各省各庁が所管する法人等から配分される競争的資金を含む。)

(2) 地方公共団体等からの助成金及び補助金

(3) 研究に関する寄附金(助成団体等からの助成金を含む。)

(4) その他前各号に準ずる研究費(本学において支給する個人研究費を除く。)

(責任体系)

第3条 本学は、組織として研究費等を適正に管理及び運営する責任体制をとるものとし、次のとおり責任者を置き、その責任と権限を定める。

(1) 最高管理責任者は、学長とし、研究費等の管理及び運営について、本学全体を統括し、最終責任を負い、統括管理責任者及び部局責任者が責任を持つて競争的資金等の運営及び管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。

(2) 統括管理責任者は、本学又は本学の各部門の責任により交付等を受ける研究費等については企画部長とし、研究者個人の責任により交付等を受ける研究費等については教務部長とし、最高管理責任者を補佐し、研究費等の管理及び運営について実質的な責任と権限を有する。

(3) 部局責任者は、美術館・図書館長、通信教育課程課程長、博士後期課程課程長、学校法人武蔵野美術大学学務事務組織規則に定める部長及びセンター長(以下「部局長」という。)とし、当該部局における研究費等の管理及び運営について責任と権限を有する。

(4) 研究費等不正使用防止対策委員会は、第9条に定める者をもつて構成し、不正使用の防止のための対策を行い、不正使用に関する審査及び対処方針を審議する責任と権限を有する。

(ルールの明確化等)

第4条 本学は、研究費等に係る事務処理手続きについて、常に検証を行い、ルールの明確化、統一化を図るとともに、研究費等にかかわるすべての本法人職員(以下、「教職員」という。)に対し、周知徹底を図る。

(教職員の意識向上)

第5条 教職員は、研究費等が国、地方公共団体その他からの支援であることを認識して、その適正な使用に努めなければならない。

2 本学は、教職員の研究費等についての認識と責任感の啓発につとめ、適正な使用と説明責任を果たすべく常に適正な管理を行わなければならない。

(不正防止計画の策定)

第6条 本学は、研究費等の不正使用を未然に防止するため、その要因を把握して分析し、不正防止計画の策定を行う。

2 不正防止計画の推進は研究費等不正使用防止対策委員会において審議し、総務部総務課を不正防止計画担当部署とする。

第2章 研究費等不正使用防止対策委員会

(研究費等不正使用防止対策委員会)

第7条 本学における研究費等の不正使用の防止のための対策を行い、不正使用に関する審査及び対処方針を審議するために、研究費等不正使用防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第8条 対策委員会は、次の事項について審議する。

(1) 研究費等の不正使用の防止に関する全学的な施策に関する事項

(2) 不正使用に関する審査及び懲戒等を含む対処方針に関する事項

(3) その他研究費等の不正使用に関する重要な事項

(構成)

第9条 対策委員会の委員は、学校法人武蔵野美術大学法人・大学業務調整会議規則に定める構成員及び総務課長をもつて充てる。

(委員長及び副委員長)

第10条 対策委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は最高管理責任者たる学長とし、副委員長は統括管理責任者たる企画部長及び教務部長とする。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。

(招集及び議決)

第11条 対策委員会は、委員長が招集する。

2 対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決することができない。

3 対策委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 対策委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の教職員又は外部の有識者等を会議に出席させ、意見を求めることができる。

第3章 点検、発注検収業務及びモニタリング

(点検体制)

第12条 部局責任者は、当該部局に関わる研究費等の適正な使用のための点検に努め、当該部局における点検のための責任体制を確立しなければならない。

(発注検収業務)

第13条 研究費等による物品等の発注及び検収にあたつては、当該研究の当事者以外が点検にあたるものとする。

(モニタリング)

第14条 本学全体の視点から、各部局についての研究費などの適正な使用状況について、最高管理責任者の指示の下でモニタリングを行う。

2 モニタリングは、研究費等の内部監査部門として総務部総務課が所管する。

(報告)

第15条 点検及び発注検収業務において不正等と判断される事案がある場合は部局責任者が、モニタリングについては総務部総務課長が、すみやかに最高管理責任者に報告しなければならない。

2 点検、発注検収業務及びモニタリングの概況は、総務部総務課で取りまとめて、最高管理責任者に定期的に報告するものとする。

(連携)

第16条 点検、発注検収業務及びモニタリングについては、内部監査部門としての総務部総務課と監事及び会計監査人との連携につとめなければならない。

第4章 相談及び告発

(相談窓口)

第17条 研究費等を適正に管理及び運営するため、研究費等を所管する部局は当該研究費についての相談を教職員から受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教職員又はすべての関係者からの不正使用等についての相談窓口は、総務部総務課とする。

(不正使用の疑いの告発等)

第18条 教職員に研究費等の不正使用が存在するとの疑いがあると判断する者は、何人も本学が設置する窓口に告発又は情報提供(以下「告発等」という。)を行うことができる。

(告発等の窓口)

第19条 学長は、研究費等の不正使用の疑いに係る告発等を受け付ける窓口を、総務部総務課とし、これを公表するものとする。

2 総務部総務課は、受け付けた研究費等の不正使用事案を最高管理責任者へ連絡しなければならない。

(告発等の方法)

第20条 前条に規定する窓口への告発等は、実名で行うものとする。

2 告発をする者(以下「告発者」という。)は、書類の提出により行うものとする。ただし、告発者は、その後の調査手続等において氏名の秘匿を希望することができる。

3 情報提供をする者(以下「情報提供者」という。)は、提供の方法、手段を問わず、匿名で行うことができる。

4 第2項の告発者及び第3項の情報提供者を「告発者等」という。

5 告発等は、原則として当該事実の発生した日から起算して、5年以内に行わなければならない。

第5章 調査

(予備調査)

第21条 最高管理責任者は、第20条に規定する告発等の事案があつた場合は、統括管理責任者又は総務部総務課に予備調査を実施させるものとする。

2 統括管理責任者又は総務部総務課は、第1項による予備調査の実施が決定された日から、原則として30日以内に、予備調査の結果を最高管理責任者に報告するものとする。

3 最高管理責任者は、前項の報告を受けたときは、次に掲げるいずれかの手続きを行うものとする。

(1) 予備調査の結果において、研究費等の不正使用が存在する可能性が高いと判定された場合は、速やかに対策委員会を開催するものとする。

(2) 予備調査の結果において、研究費等の不正使用が存在しないと判定された場合は、告発者等に対し、予備調査の結果を通知する。

4 最高管理責任者は、予備調査の結果において、研究費等の不正使用が存在しないと報告され、かつ、当該不正使用の告発等が告発者等の悪意に基づくものと判明した場合は、次に掲げるいずれかの手続きを行うものとする。

(1) 告発者等が本学の教職員又は学生である場合は、告発者等が所属する部局長又は主任教授に経緯等を通知する。

(2) 告発者等が前号に掲げる者(学外の事業者等を含む。)以外である場合は、関係する部局長に通知する。

(本調査実施の決定)

第22条 対策委員会委員長は、前条第3項第1号に基づき開催する対策委員会において、本調査の実施を決定し、当該事案に係る調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

2 対策委員会委員長は、必要となる場合は、当該競争的研究資金配分機関に本調査の実施を通知するものとする。

3 対策委員会委員長は、告発者等及び被告発者(内部監査等において研究費等の不正使用が判明した場合の調査の対象となる者を含む。以下同じ。)並びに被告発者の所属する部局長又は主任教授に対し、本調査実施の決定の事実を通知するものとする。

(調査委員会)

第23条 調査委員会は、次に掲げる委員をもつて組織する。

(1) 対策委員会委員長が指名する委員 若干名

(2) 当該事案に関連する教職員 若干名

2 必要と判断される場合は調査委員会に外部の有識者を加えることができる。

3 調査委員会委員の選考は、対策委員会が行う。

4 調査委員会に委員長を置き、第1項第1号に規定する者をもつて充てる。

5 調査委員会委員の任期は、当該事案について対策委員会の審査が終了するまでの期間とする。

(本調査の実施)

第24条 調査委員会は、次に掲げる調査を行う。

(1) 被告発者及びその関係者(以下「調査対象者」という。)からの聴取り調査

(2) 関係資料、会計伝票等の閲覧調査

(3) その他調査することが合理的と判断される事項

(調査委員会の判定)

第25条 調査委員会は、本調査の開始から、原則として60日以内に調査結果をまとめ、研究費等の不正使用の存在の有無について判定するものとする。

2 前項の判定において、研究費等の不正使用が存在すると判定したときは、研究費等の不正使用に関与した者とその関与の度合いについても判定するものとする。

3 第1項の判定において、研究費等の不正使用が存在しないと判定したときは、その告発等が悪意に基づくものであるか否かについても判定するものとする。

4 前項の告発等が悪意に基づくものであるとの判定をするためには、判定の前に告発者等に対して弁明の機会を与えなければならない。

5 調査委員会は、第1項から第3項までの判定を終了したときは、直ちに全ての調査結果に関係資料を添えて対策委員会に報告するものとする。

(対策委員会の審査及び通知)

第26条 対策委員会は、前条の報告に基づき審査し、研究費等の不正使用の存在の有無等について認定する。

2 対策委員会委員長は、前項の結果を、次に掲げる者に通知するものとする。
(1) 被告発者

(2) 被告発者以外で研究費等の不正使用に関与したと認定された者

(3) 前2号の者が所属する部局長及び主任教授

(4) 告発者等

(不服申立て)

第27条 研究費等の不正使用を行つたと認定された被告発者又は告発等が悪意に基づくものと認定された告発者等は、調査結果の通知を受理した日から起算して30日以内に、対策委員会に対して不服申立てをすることができる。

2 前項にかかわらず、その期間内であつても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできないものとする。

3 不服申立ての審査は、調査委員会が行うものとする。ただし、不服申立ての趣旨が、調査委員会の構成等その公正性にかかわるものである場合には、対策委員会の判断により、調査委員会に代えて、他のものに審査させることができる。

4 調査委員会又は前項ただし書きの調査委員会に代わるものは、不服申立ての趣旨、理由等を検討し、再調査を行うか否かを速やかに決定する。

5 対策委員会委員長は、前項の決定の報告を受けて関係者に通知するものとする。

(審査結果の通知)

第28条 学長は、前条による不服申立期間が終了した後又は不服申立てによる審査が終了して研究費等の不正使用が行われたとの認定があつた後、対象となる研究費等の不正使用が競争的研究資金の執行にかかわるものである場合は、当該競争的研究資金配分機関に通知を行うものとする。

(守秘義務)

第29条 対策委員会及び調査委員会の委員並びに調査に関係する者(以下「調査関係者」という。)は、この規則に基づく調査及び審査により知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(関係者の保護等)

第30条 学長は、告発者等及び調査関係者が研究費等の不正使用告発等を理由とする不利益を受けないよう十分な配慮を行うものとする。

(名誉回復等)

第31条 学長は、被告発者に研究費等の不正使用が存在しないとの認定があつた場合は、被告発者の教育研究活動の正常化及び名誉回復の措置を講じるものとする。

第6章 懲戒及び取引停止

(懲戒)

第32条 理事長は、対策委員会の審査に基づいて学校法人武蔵野美術大学服務規則に定める教職員の懲戒を行わなければならない。

(本学教職員以外の者)

第33条 不正に関わる者が本学教職員以外の者である場合、理事長は当該者に係る大学等の管理者に対して必要な報告を行うものとする。

(取引停止等)

第34条 不正に関わる者が本学と契約又は取引等を行う事業者である場合、理事長は当該者に係る契約の破棄又は取引の停止等を行うものとする。

第7章 雑則

(事務)

第35条 対策委員会及び調査委員会の事務は、総務部総務課の所管とする。

(雑則)

第36条 この規則に定めるもののほか、研究費等の不正使用が生じた場合等に関し必要な事項は、対策委員会が別に定める。

(規則の改廃)

第37条 この規則の改廃は、教授会の議を経て理事会が決定する。 

附 則

1 この規則は、平成19年10月17日から施行する。

 附 則

この規則は、平成20年6月6日から施行する。

附 則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

 

 

 

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