外国人の学生が日本に在留し、本学で勉学を続けるためには、在留資格はとても大切なものです。自己管理をしっかり行いましょう。
在留期間更新許可申請・資格外活動許可申請について
在留期間の更新は、在留カードに記載されている満了日の3か月前から可能です。
通学するキャンパス等によって、申請方法が異なりますので、余裕をもって手続きをしてください。
1.在留期間更新許可申請
在留期間は3ヶ月~4年3ヶ月です。在留カードに記載の期間を超えて日本に在留することはできません。在学期間中に在留期間が終了する場合は、終了3ヶ月前になったら必ず申請してください。
新しい在留カードを受け取りましたら、必ず国際チーム(留学生担当)まで見せに来てください。在留期限を確認する必要があります。*14日以内
報告がない場合、連絡が取れない場合は出入国在留管理局(入国管理局)へ通知することになりますので注意してください。
取次申請
取次申請とは、在留期間更新許可申請等の申請手続きを学生に代わって大学が行うことです。
鷹の台キャンパスに通学する学生は、この方法で申請ができます。
ただし、留年した者、休学した者、成績不良者は取次申請できませんので、自分で出入国在留管理局(入国管理局)へ行き、手続きをしてください。
本人申請
必要な書類を揃えて、自分自身で出入国在留管理局(入国管理局)へ申請する方法です。
申請者 | 申請方法 |
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鷹の台キャンパス通学者(正規生) | 取次申請2024年度 取次申請カレンダー |
市ヶ谷キャンパス通学者(正規生) 研究生 その他(留年者、休学した者、成績不良者等) |
本人申請 *本人申請の場合は、必ず大学が作成する書類(下記2)が必要 |
必要書類
各種様式は、国際チーム(留学生担当)にあります。
*下記の 2「在留期間更新許可所属機関作成書類」は本人申請をする場合に必要になります。
8「入学前に在籍していた学校の卒業証明書・成績証明書・出席率証明書」は本学へ入学後、初めてのビザ更新をする人のみ必要です。
前年度、研究生だった場合は 8 の代わりに在籍証明書・研究指導計画証明書が必要です。
必要書類 | |
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1 | 在留期間更新許可申請書(申請人等作成用) 在留期間更新許可申請書 記入例 *黒のペンで記入すること。フリクションペン等消せるペンで書かないでください。 *両面印刷は不可。 |
2 | 在留期間更新許可所属機関作成書類 *本人申請のみ必要 国際チーム(留学生担当)で発行します [市ヶ谷キャンパス通学者の場合] ・在留カードのスキャンデータ(両面) 送付先:国際チーム(留学生担当) |
3 | 在学証明書 教務チーム(証明書担当)で発行しています。各自申し込んでください。 |
4 | 成績証明書、もしくは履修証明書 教務チーム(証明書担当)で発行しています。各自申し込んでください。 *新入生でまだ成績がついていない場合は履修証明書 |
5 | パスポート、在留カード 原本が必要(コピー、画像は不可。) |
6 | 手数料納付書 収入印紙4,000円分を郵便局で購入し、印紙を貼付する 手数料納付書 記入例 |
7 | 入学前に在籍していた学校の卒業証明書・成績証明書・出席率証明書 *本学へ入学後、初めてのビザ更新をする人のみ必要 *日本の学校に通っていた方が対象です。(日本語学校や日本の専門学校、大学など) |
8 | その他追加書類(状況に応じて必要になる場合があります) 理由書(成績不良者や復学時など) |
2.資格外活動許可申請
在留資格「留学」の保持者は、アルバイト(就労)するためには日本国の許可が必要です。週28時間以内と定められています(休業期間中は1日8時間以内)。風俗営業や風俗関連営業が行われる場所でのアルバイトは禁止されています。
申請書類 | |
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1 | 資格外活動許可申請書 記入例 *黒のペンで記入すること。フリクションぺン等消せるペンで書かないでください。 |
2 | パスポート、在留カード 原本が必要(コピー、画像は不可。) |
卒業後の在留資格について
卒業後は、それぞれ目的にあった在留資格に変更する必要があります。今年度、卒業予定の場合は早めに国際チーム(留学生担当)または出入国在留管理庁(入国管理局)に相談してください。
1.帰国する場合
卒業後、在留期間が残っていても在留資格変更しない場合はすみやかに帰国してください。
2.就職する場合
就職先企業に相談し、業務内容に応じて就労が可能な在留資格に変更申請をしてください。
3.就職活動する場合
本学在学中から就職活動を行っていて、本学卒業・修了後も引き続き日本において就職活動を継続する場合は、在留資格を「特定活動」に変更する必要があります。詳しくはキャリアセンターに問い合わせをしてください。
休学/復学・退学時の在留資格について
「出入国管理及び難民認定法」の規定により、在留資格に応じた活動(留学生の場合は教育機関に所属し、勉学を行う活動)に3か月以上携わっていない場合は在留資格取り消しの対象となる可能性があります。
休学・退学する場合、「留学」の在留資格で、日本に在留し続けることはできません。
またアルバイトもできません。すみやかに出国する必要があります。まずは、休学・退学をする前に国際チーム(留学生担当)に来て、在留資格について相談してください。
退学する場合は、「活動機関に関する届出(離脱)」を14日以内に出入国在留管理局に提出してください。「活動機関に関する届出」の提出方法は、出入国在留管理庁のサイトをご参照ください。 法務省 出入国在留管理庁(入国管理局)
復学時の在留資格認定申請
休学から復学する際は、在留資格認定証明書交付申請が必要となります。
復学する前年の10月1日以降、日本入国の約4ヶ月前に、以下の手続きを行ってください。
送付先
国際チーム(留学生担当)
e-mail:ryugaku@musabi.ac.jp
メールタイトル | 在留認定希望【学生番号】+氏名 |
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メール本文 |
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添付書類 | 以下の4点を添付してください |
添付書類 | |
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1 | 在留資格認定証明書交付申請書 「申請人用1~3」に必要事項を入力し、Excel(xlsx)形式のまま添付してください。記入例 |
2 | 顔写真 サイズ 480×360 pixel JPEG *無帽・背景無し・6ヶ月以内に撮影されたもの |
3 | パスポートのスキャンデータ 顔写真、有効期限等記載ページ |
4 | 理由書 記入例(病気) 記入例(兵役) |
在留資格認定証明書が発行されると、国際チームから在留資格認定証明の原本が郵送されます。
受取後、必要書類を準備し、自分の国の日本大使館・領事館にて「留学」ビザの申請を行ってください。
なお、在留資格認定証明書発行に必要な証明書(成績証明書等)は国際チームで代理発行します。復学後国際チームに発行代金(メールでお知らせします)をお支払いください。
一時帰国・海外旅行をする場合
一時帰国・海外旅行届
留学生の皆さんが、日本から出国する場合は、LiveCampusUの「一時帰国・海外旅行届」フォームに必要事項を入力して、送信してください。
これは皆さんの入出国を把握するだけではなく、海外で災害、テロ、事故、病気、感染等が発生した場合、渡航中の行動把握や安否確認のために必須の情報となりますので、必ず事前に送信してください。
再入国許可申請
有効な旅券(パスポート)と在留カードを所持していれば、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可の取得が不要になります。(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)ただし、出国の日から1年を経過する前に在留期限が到来する場合は、在留期限までとなります。また1年以内に再入国の予定がないときは、再入国許可を取得する必要があります。
空港で出国する際、必ず在留カードを提示するとともに、再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄にチェックしてください。