外国人の学生が日本に在留し、本学で勉学を続けるためには、在留資格はとても大切なものです。自己管理をしっかり行いましょう。

在留資格を有しない場合

在留資格(留学ビザ)を有していない入学予定者は、「在留資格認定証明書」を取得後、自国の日本大使館または領事館にて「留学」ビザ発給の申請をしてください。「在留資格認定証明書」の交付申請は、入学者に代わり大学が行います。「在留資格認定証明書」を希望する者は、以下の申請方法をよく確認し、国際チーム(留学生担当)まで申請してください。後日「在留資格認定証明書」を大学から送付します。在留資格認定証明書の交付には1か月半から2か月を要します。

日本へ入国するためには、最終的に査証(留学ビザ)を取得しなければなりません。入学手続後、査証取得までの流れは、次のとおりです。

1. 申請受付期間

受験した入学試験によって申請受付期間が違いますので、注意してください。
在留資格認定証明書は交付されるまでに1か月半から2か月かかります。申請時期が遅くなると、入学式までにビザの取得が間に合わない可能性があります。合格後は速やかに入学手続きを完了し、「在留資格認定証明書」の発行申請を行ってください。

2024年度入学予定者

学部

入学試験 申請期間
総合型選抜(前期) 2023年11月15日~12月5日
編入学選抜(3年次・2年次) 2023年12月5日~12月19日
外国人留学生特別選抜 2023年12月25日~1月12日
総合型選抜(後期)
一般選抜 2024年2月19日~2月28日(*1, *2)

大学院

入学試験 申請期間
大学院修士課程選抜(A日程) 2023年10月11日~10月31日
大学院修士課程選抜(B日程) 2024年1月23日~2月10日(*1)

研究生

入学試験 申請期間
研究生選抜 2023年10月11日~2024年2月10日(*1)
  • *1 年度末は在留資格認定証明書の申請が多いため、出入国在留管理庁より発給には長い場合2~3ヵ月要す案内がされており、入学手続きの進捗によっては入学に間に合わない場合がありますので、早めに申請を行ってください。
  • *2 繰上合格者は入学センターより案内される入学手続期限日までを受付期限とします。

2. 申請方法

以下の必要書類をE-mailに添付し、メールのタイトルを「在留認定希望【受験番号】+氏名」として国際チーム(留学生担当)まで送ってください。

送付書類 注意事項
1 在留資格認定証明書交付申請書 「申請人用1~3」に必要事項を入力してください。記入例
2 顔写真データ サイズ(JPEG 480×360pixel)
3 パスポート(顔写真、有効期限等記載ページ)のスキャンデータ
4 返送先の郵便番号・住所・氏名・電話番号 メール本文に記載してください。
5 入学許可書のスキャンデータ

送付先

在留資格「留学」を有している場合

在留カードの有効期間が2024年4月30日までの方は、入学前に出入国在留管理庁(入国管理局)に行き、自分で在留期間更新許可申請をしてください。申請は在留期限の3か月前から行うことができます。

在留期限が2023年5月以降の場合は、更新の手続き方法について、入学後の留学生オリエンテーション(4月初め)で説明します。

なお、2024年4月1日〜4月30日までに更新申請を行う方は、以下のデータをE-mailに添付し、タイトルを「在留更新希望【受験番号】+氏名」として国際チーム(留学生担当)まで依頼してください。所属機関作成用書類は大学で作成します。

送付書類 注意事項
1 在留カードのスキャンデータ 裏面もスキャンしてください。
2 パスポート(顔写真、有効期限等記載ページ)のスキャンデータ
3 返送先の郵便番号・住所・氏名・電話番号 メール本文に記載してください。

送付先

在留期間更新許可申請の必要書類(出入国在留管理庁(入国管理局)に提出する書類)

必要書類 注意事項
1 在留期間更新許可申請書 申請人が作成在留期間更新許可申請書 記入例両面コピーは不可。
2 在留期間更新許可所属機関作成書類 大学発行
3 パスポート 原本が必要(コピー、画像は不可)
4 在留カード 原本が必要(コピー、画像は不可)
5 手数料(収入印紙4,000円分を郵便局で購入)
6 入学前に在籍していた学校の卒業証明書・成績証明書
7 出席率証明書 日本語学校の場合は必要

所属機関に関する届出

日本国内の他の学校(日本語学校や他大学など)から、武蔵野美術大学へ入学した場合は、14日以内に東京出入国在留管理局への郵送またはインターネットによる届け出(所属機関の変更)が必要となります。4月1日〜14日の間に必ず行ってください。

「留学」以外の在留資格を有している場合

長期滞在が可能な在留資格を有している場合(家族滞在や永住者、定住者等)、「留学」への資格変更の義務はありません。私費外国人留学生のための学内・学外の各種奨学金制度等の経済的支援をうけたい場合は、「留学」への在留資格変更を申請することが可能です。申請を希望する場合は、ご自身で「在留資格変更許可申請」を行ってください。

*申請には大学が作成する「所属機関作成用書類」が必要です。希望する方は、国際チーム(留学生担当)までお問い合わせください。

お問い合わせ先