学校において予防すべき感染症に罹った場合

学校保健安全法施行規則第18条に規定する学校において予防すべき感染症に罹患した場合は登校することができません。
学校において予防すべき感染症に罹患した場合は、以下のリンクより「連絡内容・提出書類について」を確認し、療養期間中に所属学科研究室と保健室へ報告をしてください。
学校において予防すべき感染症とその出席停止期間は以下のリンクを参照してください。

お問い合わせ先

鷹の台保健室
9:00-17:00(月~土曜日)
tel: 042-342-6029

市ヶ谷保健室
10:00-18:00(各ターム期間、卒業制作期間 月~金曜日)
tel: 03-5225-6220
*不在時は市ヶ谷キャンパス事務室(tel:03-5206-5311)に連絡ください

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