学校において予防すべき感染症

学校保健安全法施行規則第18条に規定する学校において予防すべき感染症に罹患した場合は登校することができません。
学校において予防すべき感染症に罹患した場合は、下記の「連絡内容・提出書類について」を確認し、所属学科研究室と保健室へ報告をしてください。
学校において予防すべき感染症とその出席停止期間については以下を参照してください。

感染症名 出席停止期間
第一種 エボラ出血熱 治癒するまで
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎(ポリオ)
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群
中東呼吸器症候群
特定鳥インフルエンザ
第二種 インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザを除く)
発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで
又は5日間の適切な抗菌薬治療が終了するまで
麻しん 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん 発疹が消失するまで
水痘
(水ぼうそう)
すべての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱 発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消失した後2日を経過するまで
結核 症状により医師において感染のおそれがないと認められるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日が経過するまで
第三種 コレラ 症状により医師において感染のおそれがないと認められるまで
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎

公欠対象外

  • 罹患の疑いがあり受診をしたが、学校において予防すべき感染症ではなかった場合。
  • その他の感染症(溶連菌感染症、帯状疱疹、感染性胃腸炎など)

学校において予防すべき感染症に罹った場合(公欠の届出方法)
(通信教育課程を除く)

学校において予防すべき感染症に罹った学生は医師の指示にて療養しましょう。
また所属学科研究室への報告と、保健室宛ての報告用アドレスに必要事項を記載し送付してください。保健室より電話を行い、詳細を確認します。

連絡内容・提出書類について

連絡・提出日/期間 書類 連絡・提出方法 連絡・提出先
罹患発覚時 メール 保健室(報告用アドレスに送信・内容及び送信先は以下参照)
電話等 所属研究室
療養最終日 健康管理表 メール 保健室(報告用アドレスに送信)
療養終了後1週間以内 (1)公欠届 紙を窓口に持参 鷹の台キャンパス:教務チーム
市ヶ谷キャンパス:市ヶ谷キャンパス事務室
→教務チームまたは市ヶ谷キャンパス事務室の押印後、各授業担当教員へ提示してください
(2)
新型コロナウイルス感染症・インフルエンザに罹患した場合 → 保健室からのメールの印刷*1

それ以外の学校において予防すべき感染症に罹患した場合 → 罹患証明書

紙を窓口に持参 鷹の台キャンパス:教務チーム
市ヶ谷キャンパス:市ヶ谷キャンパス事務室

*1 「保健室からのメール」とは、療養最終日に学生本人が健康管理表を保健室へ送付後、保健室より送られてくる療養期間確認のメールのことです。
ただし、新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ罹患の場合であっても、療養期間中に保健室への連絡ができていない場合は「保健室からのメールの印刷」 の代わりに、「罹患証明書」を提出してください。
また、療養中の状況によっては保健室に療養期間中に連絡をしていても「罹患証明書」の準備をお願いすることがありますのでご了承ください。

報告用アドレス

学生報告専用メールアドレス
(保健室宛て)
鷹の台キャンパス:infec_student@musabi.ac.jp
市ヶ谷キャンパス:infec_ichigaya@musabi.ac.jp
件名・タイトル 「(感染症名)罹患者報告:氏名」
メール本文 1~6の必要事項を記載してください。
  1. 学生番号
  2. 氏名
  3. 電話番号
  4. 体温(メール日とその前2日間)
  5. 受診(検査)日と療養指示期間
  6. 最終登校日

お問い合わせ先

鷹の台保健室
9:00-17:00(月曜日~土曜日)
tel: 042-342-6029

市ヶ谷保健室
10:00-18:00(各ターム期間、卒業制作期間 月曜日~金曜日)
tel: 03-5225-6220 *不在時は市ヶ谷キャンパス事務室(tel:03-5206-5311)に連絡ください

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