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■学校で予防すべき感染症

学校保健安全法施行規則第18条に規定する「学校で予防すべき感染症(第1種、第2種、第3種)」に基づき、武蔵野美術大学で公欠扱いになる感染症は以下のとおりとする。

第1種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)及び鳥インフルエンザ

第2種
インフルエンザ、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱及び結核

第3種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎

■学校で予防すべき感染症に罹った場合

上記「学校で予防すべき感染症」に罹患した場合には、医師の指示に従って出席停止とし、感染のおそれがないと認められたら「治癒証明書」を保健室に提出してください。

*罹患した場合は、状況確認や諸手続きの説明をしますので、保健室(042-342-6029)にすみやかに連絡してください。
*登校禁止期間中の学生は、医師の指示に従って療養し、他者との接触は避けてください。

 

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